スマートフォンの通信料金と分割代金の支払いが遅れたらどうなる?

近年ではスマートフォンが一般に普及したことで、端末代金が高額となってきています。そのため、国内の通信事業者では端末を毎月の通信料金と合わせて分割で支払う分割払いを導入しています。

ただ、毎月の支払いが高くなることから、中には毎月の通信料金を支払うのは厳しいと感じている方も多いかと思います。そのように感じている方や既に通信料金の支払いが送れてしまっている方に、通信料金と分割払いの支払いが遅れたらどうなるのかについて解説します。

  1. 通信料金と分割払いが期日に行われない場合は督促状が郵送される
  2. 支払い期日より1ヶ月経過すると通信サービスが停止となる
  3. 通信サービス停止後3ヶ月以内に支払いがない場合は強制解約
  4. 強制停止後信用機関への登録と最悪差し押さえにも

通信料金と分割払いが期日に行われない場合は督促状が郵送される

通信料金と分割払いの支払いが遅れた場合、携帯電話事業者(もしくは委託業者)より「督促状」が自宅に郵送されます。

支払い期日である1週間以内にはがきサイズの督促状が届きますが、うっかりと口座に入金し忘れたなど支払い忘れであればこの段階で支払えば問題ありません。

ただし、端末を分割で支払っている場合は、携帯電話通信事業者がご自身の端末代金を立て替えていることになりますので、延滞利息が年率14.5%程度上乗せされます。これは、クレジットカードなどの延滞も同様の額となっていますので注意が必要です。

支払い期日より1ヶ月経過すると通信サービスが停止となる

支払い期日より数日で1回目の督促状が届きますが、支払いを無視した場合、支払お期日から1ヶ月程度で通信サービス全般が停止となります。

通信サービスが停止となりますので、音声通話やキャリアメール、携帯通信回線を利用したデータ通信(インターネット)など通信サービス全般が利用できなくなります。(携帯通信以外の無線LANを利用することでのインターネット閲覧は可能)

通信サービスが停止された状況であれば、料金の支払いが完了することですぐに通信サービスを復旧させることができます。

通信サービス停止後3ヶ月以内に支払いがない場合は強制解約

料金の未払いで通信サービスが停止した後、3ヶ月以内に料金の支払いがない場合は強制解約となってしまいます。強制解約となればこれまでの未納分すべて一括で請求されます。また、端末の分割払いの残金もすべて一括で支払う必要があります。

利用者によって異なるとは思いますが、数万円から数十万円の請求が来ると考えておいても良いでしょう。

強制停止後信用機関への登録と最悪差し押さえにも

強制的にサービスが解約された後は、端末代金を分割で支払っている場合は、クレジットカードやカードローンの返済に応じなかったことと同様の扱いになりますので金融事故として取り扱われ、CICやJICCといった信用機関へ登録されます。そのため、今後、クレジットカード契約や自動車や住宅ローンの契約が最長5年間出来なくなってしまいます。

また、強制停止後にも支払いに応じない場合は、裁判所より財産差し押さえにより、これまでの未納分を強制的に回収させられることになります。

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