消費者金融やカードローンでお金を借りている途中に無事に返済できるように計画を立てるものですが、人間は何かしらの出来事で突然死亡してしまうことも考えられます。生きている限り明日死んでしまうということは通常は考えないものですが、万が一、死亡した場合どうなってしまうのでしょうか?
- 消費者金融やカードローンの債務は死亡してもゼロにはならない
- 残りの債務は相続人が返済を行う必要がある
- 連帯保証人がいる場合は連帯保証人が優先的に返済義務を負う
- 債務を相続したくないのであれば相続放棄の手続きを行う
消費者金融やカードローンの債務は死亡してもゼロにはならない
消費者金融やカードローンでお金を借りている最中に、万が一死亡した場合、通常であればお金はその時点で返すことはできないのでお金は返す必要はないと考えている方が多いですが、結論からお伝えするとその考え方は間違えで、消費者金融やカードローンに限らず、債務は本人が死亡してもゼロにはなりません。
ただし、例外もあります。消費者金融やカードローンではありませんが、住宅ローンの場合は団体信用生命保険に加入していればその保険をつかって債務を精算します。また、奨学金の返済については本人が死亡した場合については返済は免除となります。
残りの債務は相続人が返済を行う必要がある
消費者金融やカードローンでお金を借りている最中に、本人が死亡した場合は、その相続人となる人が残りの債務を引き継ぐことになります。
例えば、夫婦2人が居たと想定して、夫がカードローンでお金を借りている場合は、その配偶者となる妻が相続人となって残りの債務を返済する必要があるわけです。
相続は、故人が保有している資産だけではなく債務も引き継ぐ必要がある点には注意が必要です。
連帯保証人がいる場合は連帯保証人が優先的に返済義務を負う
ただし、お金を借りている際に連帯保証人を立てている場合については、お金を借りている本人が死亡した場合は連帯保証人に優先的に債務の返済義務が生じます。
連帯保証人は、金融機関から返還請求が来た場合は理由を問わず返済に応じなければならないため、原則としてそれに抵抗することはできません。
そのため、安易に連帯保証人になるのは危険なのはそのような理由があります。
債務を相続したくないのであれば相続放棄の手続きを行う
お金を借りている本人が死亡して、相続人に返還請求が来た場合に返済したくない場合は相続放棄を行うことで、故人本人の資産を負債を引き継がない(相続しない)ことができます。
こちらは相続がわかった時点で3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出を行う必要があります。
例えば、相続する資産と負債を比べて負債額が明らかに多い場合は、相続するのは不利になりますので相続放棄をおこなう方が良いでしょう。ただし、どうしても引き継ぎたい資産がある場合は、債務については限られた範囲内で返済を行う限定承認を行うこともできます。