消費者金融やカード会社などからお金を借りたことがある方は、払いすぎた利息を取り戻すため、弁護士に過払い金請求の手続きを委託したいと考えている方も多いと思います。過払い金請求の手続自体は自分でも可能ですが、2016年10月30日の記事で記載したように、手続きが難雑なのがデメリットであります。
今回は、実際に過払い金請求の手続きを弁護士に委託する際に支払う金額はいくらになるのか調べてみました。
着手金を最初に支払う必要がある
はじめに、弁護士に過払い金請求を行いたいことを相談する際に、「着手金」の支払いが発生します。
着手金は、弁護士に相談する内容について問題が解決したしていないに関わらず、顧客から問題解決のお手伝いを求められた時点で支払う必要があり、問題が解決しなくても、このお金は返金されません。
相談者にとっては、問題が解決していないのにお金を支払うことに納得し難い部分がありますが、弁護士に問題解決を依頼するにあたって、弁護士の時間を使って問題解決に向けた調査を行うことで労働が発生します。従い、着手金は労働の対価でもあるといえます。
着手金の相場は1件あたり2万円前後
着手金は、弁護士によって金額の設定はまちまちですが、相場としては1件あたり2万円前後となっています。
例えば、過払い金請求に係る手続きを依頼する場合、「消費者金融1社=2万円」に設定している場合や、相談者の負担を軽減するために、始めに支払う着手金を安くしておき、過払い金が回収できた段階で、後述する成功報酬に上乗せして請求する、着手金を0円にして、手続きが完了後に着手金を支払うパターンなど様々です。
着手金を手続き完了後に支払う場合、着手金という名目を使わず基本報酬として請求される場合もあります。
多くの弁護士事務所では、消費者金融10社に対して、着手金・報酬金は10万円から20万円前後で請求することが一般的となっており、消費者金融1社に対する相場としては2万円前後で考えておくと良いでしょう。
過払い金の支払いが完了後成功報酬が20%前後発生
弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金請求の手続きを依頼して無事に過払い金が回収できると、最後に成功報酬を支払う必要があります。
成功報酬は、「解決報酬金」と「減額報酬金」、「過払金報酬金」と3種類に別れ、それぞれ日本弁護士連合会によって上限額が定められています。
解決報酬金は、過払金の請求ができた時点で発生する報酬金で上限額としては消費者金融1社あたり2万円以下に定められています。減額報酬金は、借金返済中などで払いすぎた利息を差し引くことで借金が減額となった場合の報酬金で、上限額は減額分の10%に定められています。過払金報酬金は、回収した過払金の金額を元に算定し、訴訟なしで回収した場合は20%以下、訴訟によって回収した場合は25%以下と定められています。
例えば、消費者金融1社より100万円の借金をして20万円もの過払金を回収した場合、合計で16万円の支払いが必要になります。
解決報酬金:2万円
減額報酬金:100万円×10%=10万円
過払金報酬金:20万円×20%=4万円
合計:16万円