火災保険の保険金というのは、どんなケースで全額支払われるのでしょうか?
「柱が1本でも残っていたら全焼扱いにならないから、保険金額が全額払われないのでは?」
と不安を感じる方もいるかと思います。
火災保険では住めない状態になっていれば全焼扱いになる
家が火事になってしまった場合に
火災保険で支払われる保険金額というのは
火災保険で支払われる保険金額 = 修理・再取得・再建築に必要な費用 = 実際の損害額
という形になっているため、簡単に言えば柱が一本残っていたとしても、だからといって再建築にかかる費用は全焼時とほぼ変わりません。
そのため、火災で住めない状態になっている場合には、保険金額が全焼時と同じだけ支払われると考えて問題ないのです。
上記のような場合は、全損扱いになり、火災保険で設定している保険金額は免責金額を除いて全額支払われることになります。
保険会社の全損(全焼)の定義
火災保険を提供している損害保険会社は、保険会社ごとに全損(全焼)を定義しています。
例えば
保険の対象である建物の焼失。・流失または損壊した部分の床面積が、保険の対象である延べ床面積の80%以上である損害
とか
建物の損害額が再取得価額(保険金額)の80%以上になった場合
に全損(全焼)と定義すると決めているのです。
これは保険会社によって定義づけのルールは違いますが、80%以上の損壊で全損(全焼)扱いで保険金額が全額支払われるという定義づけの保険会社が多いようです。
気になる方は火災保険の契約時に全損(全焼)扱いの定義について確認してみましょう。
火災保険の保険金が全額支払われるケース
- 全焼(全損)した場合
- 修理・再建築・再取得のための金額が保険金額を上回った場合
- 延べ床面積の80%が焼失・流失した場合
- 損害額が再取得額(保険金額)の80%以上になった場合
です。
上記のようなケースでは保険金額が免責金額を除いて全額支払われるので心配することはありません。
しかし、はじめに設定している火災保険の保険金額が低ければ、全額支払われても再取得に必要な費用に達しないケースも多いのです。だからこそ、火災保険では評価額いっぱいに保険金額を設定しておくことが必要なのです。