日本学生支援機構の奨学金返済遅延が3ヶ月以上経過した場合どうなる?

大学を卒業後、日本学生支援機構から奨学金を借りていた場合は返済が開始します。返済が3ヶ月以上滞った場合、信用情報に登録するとしており、毎月収支をしっかりと管理し、確実に返済できるようにしておく必要があります。一方で、仮に3ヶ月以上延滞した場合、どのような手続きが踏まれるのか気になります。

今回は、奨学金返済を3ヶ月以上延滞した場合の手続きの流れについて解説します。

  1. 奨学金返済が3ヶ月以上の延滞で信用情報に登録
  2. 人的保証制度の場合は保証人に返済残額が請求される
  3. 機関保証制度の場合は保証機関が代位弁済を行う
  4. 最終的に返済できない場合は強制執行が行われる

奨学金返済が3ヶ月以上の延滞で信用情報に登録

奨学金返済を3ヶ月以上延滞した場合、信用情報に登録されることになります。ただし、一時的に口座の残高不足や入金忘れなどで1ヶ月や2ヶ月延滞した場合は、信用情報に登録されることはありません。

その場合は、翌月の返済分と合わせて、指定した口座から引き落とされることになりますので、その時までに口座にお金を入金しておくなど準備をしておく必要があります。

延滞が3ヶ月以上経過した場合は、後述している通り、連帯保証人もしくは保証人に対して請求もしくは、保証機関への代位弁済請求が行われ、この時点で信用情報へ登録されることになります。

人的保証制度の場合は保証人に返済残額が請求される

日本学生支援機構では、万が一返済ができなくなった場合に備えて、4親等以内の親族の中から連帯保証人と保証人の選任する人的保証制度もしくは保証機関を利用する機関保証制度を選ぶことになっています。

人的保証制度を選択している場合は、3ヶ月以上の延滞で、連帯保証人もしくは保証人に返済残額が請求されます。

そのため、保証人を選任している場合は、急に親族に高額な請求が来ることになり、大きな迷惑をかけてしまうことになります。

機関保証制度の場合は保証機関が代位弁済を行う

機関保証制度を利用している場合は、日本学生支援機構の保証機関である「日本国際教育支援協会」に代位弁済請求を行い、返済者に代わって返済が行われることになります。

代位弁済が行われた時点で信用情報に登録されることになりますが、後日、日本国際教育支援協会より、返済者に対して請求が行われることになります。返済方法については、日本国際教育支援協会と話し合い、毎月の返済額を決めることになります。

最終的に返済できない場合は強制執行が行われる

日本国際教育支援協会への返済に対しても、延滞が続くことになれば、最終的に裁判所が動き出し、強制執行が行われます。強制執行が行われると、給与の差し押さえや資産の差し押さえなどに動くことになります。

強制執行しても、返済可能となる換金できるものがない場合などは、自己破産となります。

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