「生命保険料控除とは何ですか?」
「生命保険料控除は、いくら税金が安くなるのですか?」
「生命保険料控除の計算方法を教えてください。」
年末調整などで登場する「生命保険料控除」という言葉ですが、生命保険料控除とは何でしょうか?今回は、生命保険料控除とは?種類、対象、計算方法について丁寧に解説します。
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生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは
毎年、1年間(1月1日~12月31日)で支払った生命保険料の一部を、保険契約者の所得金額から控除できる(引くことができる)制度のこと
を言います。
課税される所得金額から、生命保険料の一部を引くことができるので、その分、課税される所得金額が低くなり、課税される税金も安くなるのです。
つまり、
払った生命保険料の一部が、節税につながる仕組み
と言えます。
生命保険料控除の対象となる保険商品
生命保険料控除の種類には、以下のものがあります。
- 一般生命保険料控除:死亡または生存に起因して保険金等が支払われる保険商品
- 介護医療保険料控除:疾病や身体の障害により給付金等が支払われる保険商品
- 個人年金保険料控除:「個人年金保険料税制適格特約」が付加された個人年金保険等
生命保険料控除の対象となる保険商品は以下のものがあります。
- 一般生命保険料控除
- 定期保険
- 収入保障保険
- 終身保険
- 学資保険
- 介護医療保険料控除
- 医療保険
- がん保険
- 就業不能保険
- 介護保険
- 個人年金保険料控除
- 個人年金保険
生命保険料控除の新旧制度
平成22年度税制改正により、平成24年度から生命保険料控除制度が改正されました。
- 旧制度:2011年12月31日(平成23年)までに締結した保険契約
- 新制度:2012年1月1日(平成24年)までに締結した保険契約
ただし、主契約、特約を更新、または各控除区分に該当する特約の中途付与を行った場合は、新制度が適用されます。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の適用限度額
生命保険料控除には、限度額が設定されています。「設定された限度額以上の控除はできない」ということです。
旧制度
旧制度 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
全体の所得控除限度額 | 10万円 | 7万円 |
一般生命保険料控除 | 5万円 | 3.5万円 |
介護医療保険料控除 | – | – |
個人年金保険料控除 | 5万円 | 3.5万円 |
新制度
新制度 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
全体の所得控除限度額 | 12万円 | 7万円 |
一般生命保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
介護医療保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
個人年金保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
所得税の生命保険料控除の計算方法
旧制度
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
新制度
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の生命保険料控除の計算方法
旧制度
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
生命保険料控除の計算例
例:新制度
- 一般生命保険料控除の対象となる年間払込保険料:180,000円
- 介護医療保険料控除の対象となる年間払込保険料:36,000円
- 個人年金保険料控除の対象となる年間払込保険料:120,000円
所得税
- 一般生命保険料控除 = 180,000円は、80,000円を超えているので40,000円
- 介護医療保険料控除 = 36,000円は、「支払保険料等 × 1/2 + 10,000円」なので28,000円
- 個人年金保険料控除 = 120,000円は、80,000円を超えているので40,000円
合計:108,000円
住民税
- 一般生命保険料控除 = 180,000円は、56,000円を超えているので28,000円
- 介護医療保険料控除 = 36,000円は、「支払保険料等 × 1/4 + 14,000円」なので23,000円
- 個人年金保険料控除 = 120,000円は、56,000円を超えているので28,000円
合計:79,000円は、住民税全体の控除上限の7万円を超えているので、上限の70,000円
という計算になります。
Q.新旧両方の制度が適用される保険に加入していた場合の計算はどうなるの?
新制度、旧制度、わけて計算して合算します。
ただし、最大上限は、新制度の
- 所得税:12万円
- 住民税:7万円
が適用されます。
生命保険料控除のやり方
生命保険料控除のやり方は
- 会社員の場合 → 年末調整で行う
- 会社員以外、また会社員でも確定申告をする方の場合 → 確定申告で行う
のどちらかでやることになります。
1.年末調整で生命保険料控除をする方法
会社に
- 保険料控除申告書
- 生命保険料控除証明書
を提出します。
保険料控除申告書は、年末調整の時に会社から渡される書類です。
- 保険会社等の名称
- 保険等の種類
- 保険期間又は年金支払期間
- 保険等の契約者の氏名
- 保険金等の受取人(氏名・続柄)
- 新・旧の区分
- 本年中に支払った保険料等の金額
- 新・旧保険料等の金額の合計額
- 控除額
などを記入します。
生命保険料控除証明書は、毎年10月ごろに生命保険会社から送られてくる書類のことを言います。
2.確定申告で生命保険料控除をする方法
確定申告書の「生命保険料控除」の欄に記入します。
また、生命保険料控除証明書を添付します。生命保険料控除証明書が電子交付されたものであれば、オンラインで送信可能です。
Q.生命保険料控除の申告を忘れた場合はどうすれば良いの?
勤務先の受付期限内であれば、勤務先に追加申告をすることで、対応可能です。間に合わなかった場合は、翌年の2月16日~3月15日に行う確定申告を自分ですることで、対応が可能です。
確定申告にも間に合わなかった場合は、納めた税金の払い戻しを受ける還付申告を生命保険料を支払った年の翌年1月1日から5年間、税務署に申告することが可能です。
Q.生命保険料控除証明書を失くしてしまったらどうすれば良いの?
発行元の保険会社にインターネットや電話で依頼することで、再発行が可能です。
まとめ
生命保険料控除は、税金が安くなる保険加入者にお得な制度です。忘れずに申告する必要があります。