病気や怪我で長期療養でカードローンの返済が難しくなったときの対応方法を解説

消費者金融やカードローンなどで、何かしらの理由で急にお金が発生したことでお金を借りて返済している最中に、病気や怪我が発生し長期療養が必要となった場合、金銭的な余裕がなくなり返済が難しくなるようなケースも考えられます。

ただ、病気や怪我で長期療養で金銭的に返済が難しくなっても、引き続き返済は必要となります。今回は長期や怪我による長期療養で返済が難しくなった場合の対処方法を解説します。

  1. 病気や怪我による長期療養で返済が難しくなったら金融機関に相談する
  2. 病気や怪我で仕事を3日以上休んだら傷病手当金が申請できる
  3. 医療費の軽減策は高額療養費制度を利用する
  4. 業務で起因した病気や怪我は労災申請

病気や怪我による長期療養で返済が難しくなったら金融機関に相談する

消費者金融やカードローンでお金を借りて返済しているときに、病気や怪我により長期療養が必要になったことで返済が難しくなったとわかった時点で速やかにお金を借りている金融機関に連絡して相談することが重要です。

病気や怪我による長期療養が必要となった場合、仕事を休職するなど働けない状況になり収入もストップしてしまうことになります。そのため、借りている金額にもよりますが、金融機関に相談せずに延滞を行うと、督促が来るだけではなく、最悪のケースとして信用情報への登録、差し押さえにつながります。

急な事情でお金を借りたが、更に病気でお金が必要となるなど、人間は一度悪いことが発生すると、更に悪いことが起こります。そのため、それを早急にストップもしくは軽減できるように自らが動く必要があるのです。

病気や怪我で仕事を3日以上休んだら傷病手当金が申請できる

急な事情でお金が発生した上で、更に病気や怪我で治療費などのお金が必要となった場合、返済どころか治療費さえ捻出できないと心配になる方も多いかと思いますが、個人的な事情で病気や怪我をして、仕事を3日連続して休み、現在も療養中で仕事ができない状況であれば、健康保険組合に傷病手当金制度が利用できます。

こちらは、会社員や公務員が対象となりますが、有給以外で3日連続して休み給料が支払われない場合、最長1年6ヶ月に渡り、給料の2分の3相当毎月支給されるものです。

この制度を利用することで金銭的な負担を軽減できます。申請方法については加入されている健康保険組合にて確認してください。

医療費の軽減策は高額療養費制度を利用する

入院が長期化したり、高度な手術をしたなどで高額な医療費が発生した場合、医療費の負担を軽減してくれる制度として高額療養費制度があります。

医療費の自己負担額は収入に応じて決められていますが、支払った医療費がこの自己負担額の限度を超えた場合、超えた分を健康保険組合が負担してくれる制度です。

実際に支給されるのは、医療費を払い申請してから約3ヶ月後ですが、3ヶ月も待てない場合は高額療養費貸付制度を利用することで、無利子で高額医療費支給見込額の約8割を貸し付けてくれる制度が利用できます。

業務で起因した病気や怪我は労災申請

一方で、個人的な病気や怪我ではなく、仕事における業務が起因して発生した病気や怪我については労災保険の対象となりますので、健康保険ではなく、労災保険を適用することになります。

労災保険は雇用形態に関係なく、必ず加入が義務付けられているもので、こちらを利用することでご自身で負担する医療費は一切発生しません。

労災の申請方法については、会社に相談の上手続きを進める必要があります。

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