消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りた際に払いすぎた利息を請求できる「過払金請求」について、2016年10月24日の記事で記載しました。
今回はクレジットカードの利用で、比較的手数料が高額に設定されている「リボ払い」について、過払金請求の対象かどうかを調べてみました。
リボ払いとは?
まず、リボ払いとは正式には「リボルビング払い」と呼ばれ、クレジットカードを使って決済した金額を毎月一定額で支払うことができる支払い方法です。
リボ払いのメリットとしては、毎月一定額を支払うため、家計管理がしやすい側面がありますが、リボ払いは利息となる手数料が高額に設定されていることなどから、使っていくうちに利息を払いすぎてしまうことにもつながります。
リボ払いがたったの1回だけであれば、僅かな金額を一定額支払うだけで済みますが、新たに買い物やサービスの利用でさらにリボ払いを利用してしまい、毎月支払う金額が更に増えてしまい、気づいたら多額の借金を抱えていたという事態になってしまいます。
過払金請求の対象はキャッシングでのリボ払い
リボ払いを利用した場合、過払金請求が可能かどうかについては、基本的にはキャッシング利用でリボ払いでの返済を指定した場合は対象になります。
クレジットカードは、現金が必要な時にお金を借りることができるキャッシング機能が付いていますが、2010年以前にクレジットカードを利用してキャッシングを行った方は過払金が発生している可能性があります。
2016年10月24日の記事で記載していますが、クレジットカード会社も「出資法」に基いて、借り入れを行った消費者より利息を徴収していたころから、本来適用されるはずの「利息制限法」を超えた利息については返還請求が可能です。
ただし、キャッシングを行った金額が少なかったり、リボ払いの回数が少ない場合は、過払金が発生している可能性は低いと言えます。
ショッピング利用でのリボ払いは過払金の対象にならない
一方で、お店などでショッピングやサービスを利用した際に、リボ払いによって決済を行ったものに対しては、基本的に2010年以前から「利息制限法」に基いて、利息が徴収されていますので、過払金の請求対象にはなりません。
ただし、お手持ちのクレジットカードのホームページなどで見てみるとわかると思いますが、ショッピング利用におけるリボ払いの利息は大変高く設定されています。例えば、筆者がメーンで使用している三井住友カードのリボ払いの手数料は15%に設定されています。
通常の分割払いの場合は手数料としては1%から7%前後に設定されていますが、リボ払いは利息となる手数料が大変高額に設定されていることから、安易にショッピングでリボ払いを行うと、無駄に高額な手数料を支払うことになります。