新型コロナウイルスの影響で賃貸住宅の家賃が支払えない場合の対処方法を解説

中国武漢市を発症とした新型コロナウイルスの感染拡大により、感染を防ぐ目的で外出自粛などが要請される中、小売業や飲食業といったサービス業を中心に事業を休業する企業が増えています。そのため、個人においてもサービス業に携わっている方を中心に、収入が減少している、もしくは仕事そのものを無くした方も増えており、生活費の中でも大半を占める家賃の支払いが厳しいといった声も聞こえています。

今回は、新型コロナウイルスの影響で賃貸住宅の家賃が支払えない場合の対処方法をお伝えします。

  1. 賃貸住宅の家賃の支払いの減額は難しい
  2. 収入減少の場合は社会福祉協議会に相談する
  3. 失業した場合は、住居確保給付金制度を活用する

賃貸住宅の家賃の支払いの減額は難しい

賃貸住宅に住んでいる場合、毎月決められた家賃を支払って行く必要がありますが、収入が減少した場合、生活費の大半を占めている家賃の支払いは一気に難しくなります。

今回の新型コロナウイルスの影響で、商業施設所有者が飲食業や小売業などが店舗を借りている場合において、家賃の減額措置を実施することを表明していますが、個人が居住用で借りている賃貸については、現状として減額の措置については発表されていません。

一方で、商業施設とは異なり、個人の居住用の賃貸物件は、個人所有で経営している物件も多く、家賃の減額を行うと大家の生活が厳しくなることにも繋がりますので、大家がよほど資金に余裕が無い限り、減額を快く引き受けてくれる方は少ないのが現状です。

ただし、支払いが厳しい場合は、事前にしっかりと相談することは重要になります。

収入減少の場合は社会福祉協議会に相談する

新型コロナウイルスの影響で仕事が休業したことで収入が減少し、家賃の支払いが厳しくなった場合は、生活資金に関する相談窓口である社会福祉協議会に相談することをおすすめします。

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づいて自治体が設置している生活に関する相談窓口で、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、休業要請に伴って緊急小口資金の特例貸し付けの受付を開始しました。

こちらは、あくまでも貸し付けではあり、後日返済が必要ですが、学校などの休業、個人事業主では20万円以内、それ以外は10万円以内の生活資金を貸し付けます。償還期限は最大2年間で無利子で、保証人不要で借りることができます。

収入が減少した場合は、不足分を借り入れで補い、家賃の支払いに充当すると良いでしょう。

失業した場合は、住居確保給付金制度を活用する

勤務先が倒産した場合や勤務先の都合で解雇され、失業した場合は住居確保給付金制度を活用することができます。

住居確保給付金制度は、離職などで経済的に厳しくなり住居を失うもしくはその恐れがある場合に、給付金を支給することで、安定した住居の確保と就労自立を支援する制度です。

給付金を受け取る場合、申請日の段階で65歳未満であり、離職後2年以内、職業安定所に求職の申し込みをしていること、国が実施している他の雇用施策による給付金などを受け取って無いことが条件となります。ただし、今回の新型コロナウイルスの影響で、条件は緩和されていますので、詳しくはお住まいの市区町村のホームページでご確認ください。

給付額はお住まいの地域によっても異なりますが、東京都の場合は単身世帯で5万3700円、二人世帯は6万4,000円、3人世帯は6万9800円となります。

支給期間は原則として3ヶ月ですが、就職活動を継続して行っており3ヶ月以内でも就業先が決定していない場合は最長9ヶ月まで支給可能となっています。

こちらは、会社員だけではなく、自営業者やフリーランスの方でも同制度を利用することが可能です。

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