新型コロナウイルスによる感染症拡大が続いています。国内においても企業の事業活動が停止もしくは縮小となるなど経済活動に大きな影響を及ぼしています。この状況は我々労働者にも広がっており、仕事の都合で休業もしくは失業状態が更に深刻化する恐れがあります。
今回は、新型コロナウイルスの影響で仕事が休業もしくは失業状態になった場合に備える金銭的な手当を紹介します。
休業状態となった場合は会社から休業手当が支給される
新型コロナウイルスの影響で、会社員がお勤め先の企業の指示により休業状態となった場合は、会社都合による休職となりますので、お勤め先の会社から休業手当が支給されます。
2020年4月7日から、感染症の拡大を食い止めるべく、関東と関西、福岡を対象に非常事態宣言を発令しましたが、その影響で小売業を中心に事業活動をお休みする場合において、従業員を休職させる場合などが該当します。
休業手当は、通常であれば賃金日額の60%以上を支払うこととなっています。この60%以上の金額は労働基準法で定められた額であります。
また、派遣社員など派遣元の会社と雇用関係にある場合においても、派遣先との契約終了となりしばらくお休みする場合も該当します。
失業した場合は、失業手当の受給が可能
お勤め先の会社の業績が予想以上に悪化した場合などにおいて、残念ながら失業した場合は、雇用保険制度を活用して、失業保険を受給する手続きに入ります。
失業保険は、最寄りの職業安定所に出向いて手続きを行います。失業保険の受給条件としては、次の仕事を探している条件として、その間に、これまでの給与額の45%~80%程度の額が受給できます。
今回の新型コロナウイルスによる失業は世界で最大2500万人を超えると国際労働機関(ILO)が予想しており、2008年の金融危機の2200万人を上回る規模になるとしています。
自営業者やフリーランスは社会福祉協議会の支援制度を活用
一方で、自営業者やフリーランスの場合、会社員と異なり、事業をお休みする場合や廃業する場合などにおいて休職手当や失業手当といった制度は利用できませんので、社会福祉協議会の支援制度を利用して、目先の生活費用を借り入れることが可能です。
政府は、自営業者やフリーランス向けに売上が半分に減少した場合、最大100万円の給付金を支給することを検討していますが、手続き開始は5月からとなるなど、実際に受給できるまで時間を要することになり、その間の資金確保が問題となります。
収入が著しく減少した場合などは、生活福祉資金貸付制度を利用して生活再建資金として3ヶ月にわたり最大20万円以内の金額を無利息で借りることが可能となっています。