雨漏りによって損害が発生した場合には、その損害は火災保険で補償されるのでしょうか?
雨漏りによる損害は火災保険では補償されません。
火災保険の水災保険に入っていたとしても、雨漏りによる損害は火災保険では補償されません。
なぜなら、雨漏りは水災ではなく、建物が本来持っていなければいけない機能を有していない状態と考えられるからです。
雨漏りがしないことが建物の前提条件と考えられているのです。
そのため
- 屋根のずれや老朽化による雨漏り
- 屋根や壁面からの雨水のしみこみによる損害
- 扉や窓の締め忘れによる雨水の吹込みによる損害
- 扉・窓・通気口のすきまからの吹込みによる損害
などは火災保険の水災の補償対象にはならないのです。
雨漏りがしたら、損害が出る前にリフォームによって屋根を改修するなどの必要性があるのです。
台風や強風で屋根が壊れた結果による損害は火災保険の補償対象
台風や強風で屋根が壊れた結果の雨水などの侵入による損害というのは、風災・ひょう災・雪災の火災保険の補償で保険金が支払われます。
これは日常的な雨漏りとは違い、水災が原因で起きた損害だからです。
まとめ
同じ、雨水の侵入による損害でも、原因によって火災保険の補償が適用されるケースとされないケースがあるので注意が必要です。