新型コロナの影響で奨学金返済が難しくなった場合の対処方法を解説

2020年より中国武漢市を発祥とした新型コロナウイルスによる感染症拡大で、感染拡大防止の観点から勤務先の事業が一時停止となるなど収入が減少した方も増えています。このような状況の中で、日本学生支援機構の奨学金の返済が困難な状況となることも考えられます。

今回は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で日本学生支援機構の奨学金返済が難しくなった場合の対処方法を解説します。

  1. 新型コロナによる影響は既存の減額返済制度と返済猶予制度が利用できる
  2. 収入減少の場合は減額返済制度を利用
  3. 失業などで減額返済も難しい場合は返済猶予制度を利用
  4. 申請用紙は日本学生支援機構のホームページより入手し印刷後郵送で提出

新型コロナによる影響は既存の減額返済制度と返済猶予制度が利用できる

新型コロナウイルスの感染症拡大により、事業の一時停止や倒産、解雇などで奨学金の返済が難しくなることが考えられます。返済が難しいと感じた場合は、早めに対処することが重要になります。

日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症拡大による特別措置は発表していませんが、返済中の方については、既存の減額返済制度もしくは返済猶予制度を紹介しています。

減額返済制度と返済猶予制度については、こちらの記事で紹介しています。

収入減少の場合は減額返済制度を利用

新型コロナの影響で、収入が減少した場合は、減額返済制度を利用することができます。

減額返済制度は返済額が毎月の通常の額より2分の1もしくは3分の1に減額できる制度です。減額となりますので、返済期間は伸びますが、総返済額が増え得ることはありません。延長は最長15年まで可能となっています。

収入減少だけではなく、新型コロナウイルスに感染して治療していることによる収入減少でも利用することができます。申請する場合は、直近3ヶ月分の給与明細のコピー、もしくは、勤務先発行の給与証明書、減収証明書のいずれかが必要となります。

失業などで減額返済も難しい場合は返済猶予制度を利用

失業した場合などで、減額でも返済が難しい場合は、返済猶予制度を利用することができます。返済猶予制度は最長10年間まで適用でき、1年毎に申請を行う必要があります。

申請する場合は、失業の場合は雇用保険受給資格証、もしくは、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、失業者退職手当受給資格所のいずれかを取得し、コピーを提出します。それ以外にも、勤務先から発行された退職証明書も利用できます。

新型コロナに感染して症状が重く入院が長期化するなどで収入が途絶え、返済が難しいという場合は、医師からの診断書を提出する必要があります。

申請用紙は日本学生支援機構のホームページより入手し印刷後郵送で提出

減額返済制度もしくは返済猶予制度を利用する場合は、日本学生支援機構のホームページに公開されているPDFより申請用紙を入手後に印刷を行い、必要事項を記入の上、前述した証明書のコピーを同封した上で、郵送で提出します。

郵送先については日本学生支援機構のホームページに記載されていますので、そちらの宛先を記載します。

また、2018年9月よりマイナンバー(個人番号)が必要になります。番号がわかるマイナンバーカードもしくは通知書などをコピーして合わせて提出します。

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