新型コロナウイルスの影響ですぐに生活資金を調達したい場合に利用可能な相談窓口を紹介

新型コロナウイルスによる感染症の拡大が続いていますが、その影響で収入が減少もしくは停止するなどで資金ぶりに行き詰まっているという声も聞かれます。政府としても、個人向けに20万円以内の資金を貸し付けを行う、各種税金や公共料金の支払い猶予といった支援策を検討していますが、提供開始は早くても5月からとなりそうです。今回は、新型コロナウイルスの影響で今すぐに資金を調達したい場合の相談窓口を紹介します。

  1. 緊急で小口資金を借り入れたい場合は社会福祉協議会に相談
  2. 失業などの場合は総合支援資金の申請も可能
  3. 公共料金や各種税金の支払猶予を申し込む

緊急で小口資金を借り入れたい場合は社会福祉協議会に相談

新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどして資金ぶりが悪化しており、今すぐに資金調達をしたいと考えた場合、お住いの自治体の社会福祉協議会に相談することが近道となります。

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づいて都道府県や市区町村に設置されている非営利組織で、多くの方が豊かな暮らしが送れるように支援する組織です。

その一環として、経済的な課題を抱えている方に対して、生活福祉資金貸付事業を提供しています。社会福祉協議会では2020年3月25日より新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、緊急小口資金の特例貸付の受付を開始しています。

貸付額としては、学校などの休業、個人事業主の特例であれば20万円以内、その他は10万円以内となります。償還期限は最大2年間(従来は1年以内)で無利子で、かつ、保証人も不要で借りることができます。

申し込みは、現在お住まいの市区町村社会福祉協議会にお申し込みを行います。

失業などの場合は総合支援資金の申請も可能

収入の減少だけではく、勤務先が倒産したもしくは解雇などで失業した場合や、前述した生活福祉資金貸付制度で生活資金が不足する場合は、生活再建資金として、3ヶ月の期間にわたり最大20万円以内の生活資金を貸し付けます。

世帯人数が二人以上であれば月額20万円以内、単身の場合は月額15万円以内となります。償還期限は10年以内となり、無利息で保証人不要で借りることができます。

申し込みは、現在お住まいの市区町村社会福祉協議会にお申し込みを行います。

公共料金や各種税金の支払猶予を申し込む

公共料金や各種税金の支払いを猶予する措置も発表されています。例えば、税金であれば国税や社会保険料の納付を原則1年猶予するとしています。また、地方税についても各都道府県の措置に基づいて猶予が行われます。また、電気や水道、ガス、通信についても各社より支払い猶予の発表が行われています。

例えば、ガス会社であれば、北海道ガスが2020年2月と3月、4月分の検針のガス料金および電気料金をそれぞれ1ヶ月支払い期限を延長するとしています。

水道は、横浜市水道局が新型コロナウイルスの影響で前述した生活福祉資金貸付制度の対象者であれば、水道局に申し出を行うことで、水道料金の支払いは4ヶ月間猶予するとしています。

通信では、NTTがグループ会社が提供している固定通信料金や携帯電話料金を5月末まで支払い期限を延長するとしています。

それ以外にも、各社が猶予措置を発表していますので、各自で問い合わせてみることをおすすめします。

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