飛行機の落下・墜落で家が損壊した場合には火災保険で補償されますか?

2015年7月27日、調布飛行場から飛び立った小型機の墜落という事故が発生しましたが、飛行機の落下や墜落で、自宅が損壊したとき、火災保険で保険金は支払われるのでしょうか?飛行場の側ではないのですが、たまに飛行機が上空を飛んでいるので、心配になりました。

飛行機の落下・墜落で家が損壊した場合は、火災保険によって補償されます。

火災保険の基本補償には以下のものがあります。

  • 「火災・落雷・破裂・爆発」
  • 「風災・ひょう災・雪災」
  • 「水災・水濡れ」
  • 「物体の落下・飛来・衝突」
  • 「騒じょう・集団行動などによる破壊」
  • 「盗難・盗難による破損・汚損」
  • 「偶然な事故による破損・汚損」

この中の「物体の落下・飛来・衝突」というのが、飛行機の落下・墜落にも当てはまるのです。

「物体の落下・飛来・衝突」というのは

  • 自動車やトラックが運転を誤って住宅に突っ込んできた
  • 取材中のヘリコプターから物が落ちてきて屋根に衝突した
  • 外から野球のボールが飛んできて、窓ガラスが割れた
  • いたずらによる投石
  • 隕石が建物に直撃

というケースで保険金が支払われる補償です。

この補償では。自動車やトラックの運転ミスによる衝突というのが一番多いのですが、当然、ここには飛行機や小型飛行機の落下、墜落というのも含まれてくるのです。

戦争などが原因でなければ、火災保険が適用されるのです。

飛行機の落下・墜落時に低起用される火災保険の保険金はいくら?

火災保険なので「住宅」「家財」にかけている保険金額の範囲で損壊の程度により、保険金が支払われます。全損になれば100%保険金が支払われる可能性が高いです。

「住宅」「家財」以外に対する損害に関しては火災保険の対象外です。

飛行機の落下・墜落に対する備えとしての火災保険加入の注意点

火災保険の基本補償ですが、保険料が安くなる「物体の落下・飛来・衝突」が外されたタイプの火災保険もあるので注意が必要です。

火災保険の基本補償は、特約などのオプションではないので、基本補償が含まれたスタンダードなプランの火災保険に入っていれば、「物体の落下・飛来・衝突」も含まれているはずです。

しかし、最近では「火災のみの補償」「火災と水災のみの補償」・・・というように基本補償も細分化され、補償範囲が狭い分、火災保険の保険料が安いプランも多いのです。

飛行機の落下・墜落が気になるという方は一度自身が加入している火災保険の補償範囲を見直してみましょう。仮に、補償範囲に含まれていなければプランを変更するか?途中解約して別の火災保険に乗り換えることを検討することをおすすめします。

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