クレジットカードや各種ローンの申し込みを行う場合、個人信用情報を紹介した上で申し込みの判断や融資額を判断します。一方で、結婚などで名字を変更した場合、これまでの個人信用情報は白紙の状態に戻るのか気になる方も多いかと思います。今回は、名字を変更した場合における個人信用情報の取り扱いについて紹介します。
名字変更をした場合でも信用情報は白紙に戻らない
結婚などで名字変更を行った場合において、その後にクレジットカードや各種ローンサービスを申し込んだ場合、新たな人物として白紙の状態で個人信用情報が登録されるのではないかと考える方は多いですが、結論からお伝えすると、名字変更を行っても、個人信用情報は白紙に戻ることはありません。
そのため、名字変更前に、自己破産や個人再生など何かしらの金融事故が合った場合は、その記録は残る事になり、名字を変更した場合でもその情報はそのままとなります。
名字変更後に新規にクレジットカードの申し込み、各種ローンサービスの申し込み、携帯電話端末の分割払いなどを申し込んだ場合においても、審査が通らないことも考えられます。
名字以外の項目で申込者本人の情報を特定できる
名字を変更した場合、その後の個人信用情報を参照する場合、当然ながら新規の名字で照会しても該当する方はいませんので、その他の項目で一致する内容があるかどうかで本人を特定します。
例えば、下の名前である氏名を参照し、性別の他、正年月日、電話番号、住所、勤務先といったあらゆる項目で一致する内容を見つけます。複数の項目で一致する内容があれば、申込者本人の信用情報であると特定できます。
また、名字を変更する場合は、結婚を理由とする場合が多いですが、その場合、同時に変更になる項目として住所もありますが、住所変更した場合においても、他の項目で一致する項目から本人を特定することができます。
まれに、名字変更で審査が通過した場合においても、定期的に個人信用情報については更新が行われていますので、その時点で異なる(嘘)の内容が発覚した場合などは、その時点でクレジットカードやローンが解約されるといったことになります。
金融事故の事実がある場合は時効が過ぎるのを待つことおすすめ
名字変更すると、個人信用情報は白紙の状態から戻ると考えている方もいるかと思いますが、前述している通り、他の項目で容易に申込者本人を特定できますので、万が一、金融事故が記録されている状態で申し込んだとしても、審査に通過することは難しいと言えます。
そのため、金融事故の事実記録されている場合は、その事実が記録された後の時効期限である、5年もしくは10年を過ぎてから申し込むことをおすすめします。
よく事例として多い延滞であれば延滞解消後5年となります。一方で自己破産の場合は最長10年間となります。