自分の家の出火で近所の家を燃やしてしまったら賠償しなければならないの?

自分の家が火事になり、その出火によって近所の家を燃やして火災を発生させてしまった場合には損害賠償というのは支払わなければならないのでしょうか?

重大な過失がなければ損害賠償責任はありません。

日本には特別法の「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」というものがあります。

通常、民法709条によれば、不法行為により他人に損害を与えた場合、「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになることになっています。

しかし、火災に関しては特別法の「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」が優先され、重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとしているのです。

つまり、故意に起こした火災、重大な過失による火災でない限り、近所の家を燃やしてしまったとしても損害賠償責任は発生しないのです。

重大な過失ってどんなもの?

ここで気になるのは「重大な過失とはどんなものなのか?」です。

タバコの火の不始末による失火

寝タバコ、吸い殻を捨てた、吸いかけのタバコがある灰皿の放置・・・

暖房器具の使用の不注意による失火

電気コンロを付けたまま寝た、石油ストーブのそばにガソリンを置いた、石油ストーブに段ボールを置いた・・・

その他の不注意による失火

てんぷら油の入った鍋を長時間放置した

などです。上記は判例に基づくもので、上記以外にも重大な過失になるケースがありますが、このようなものであることの認識が必要です。

重大な過失による損害賠償責任を補償するためには「個人賠償責任補償特約」

重大な過失による損害賠償責任を補償するためには火災保険の特約にある「個人賠償責任補償」に入る必要があります。「個人賠償責任補償」があれば、損害賠償を支払うことに保険金が支払われるのです。

類焼先の建物や家財に与えた損害を補償してくれる「類焼損害補償」というものもあります。

どちらも、保険金が支払われる条件をきちんと確認しておくことが必要になります。

まとめ

火災の場合には近所の家を燃やしてしまったとしても、故意や重大な過失がない限り損害賠償責任は発生しない

重大な過失による損賠賠償金を火災保険で補償するためには「個人賠償責任補償」という特約に入る必要がある

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