日本では、台風による被害のニュースが後を絶ちませんでした。今後も、異常気象による台風の増加が懸念されますが、台風の被害は火災保険でどのくらい補償されるのでしょうか?今回は、火災保険と台風の被害の補償の関係について解説します。
台風の被害は火災保険で補償されるの?
補償されます。
火災保険というのは、名称が「火災」となっていますが、様々な被害を補償してくれる保険のことを総称して「火災保険」と言います。最近では「住宅総合保険」という言い方の方がメインとなっているぐらいです。
- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 風災、雹災(ひょうさい)、雪災
- 水災
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
- 漏水などによる水濡れ(みずぬれ)
- 騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為
- 盗難による盗取・損傷・汚損
- 不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
などが補償されます。
損保ジャパン日本興亜/個人用火災総合保険「THE すまいの保険」のデータを見てみると
上記の事故件数ランキングを見ると
台風に関連の強い「水災・風災・雪災」が1位になっているのです。
台風の被害の中で「火災保険」で補償されるもの
台風による強風よって飛んできたもので窓ガラスが割れた。
→ 「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」という火災保険で補償される
台風による強風により窓ガラスが割れた。
→ 「風災」という火災保険で補償される
台風による強風によりトタンや瓦などの屋根材が吹き飛ばされてしまった。
→ 「風災」という火災保険で補償される
台風による強風によりトタンや瓦などの屋根材が吹き飛ばされて雨漏りしてしまった。
→ 「漏水などによる水濡れ」という火災保険で補償される
台風で近くの川が氾濫して家が床下浸水した。
→ 「水災」という火災保険で補償される
台風の落雷により、屋根が破損した。
→ 「落雷」という火災保険で補償される
前述したものは「建物」に関する火災保険ですが、火災保険の「家財保険」にも入っていれば、同様に家財でも補償されます。
台風の被害の中で「家財保険」で補償されるもの
台風による強風よって飛んできたものでテレビが割れた。
→ 「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」という火災保険の家財保険で補償される
台風による強風により自転車が倒れては損した。
→ 「風災」という火災保険の家財保険で補償される
台風による強風によりトタンや瓦などの屋根材が吹き飛ばされて雨漏りしてタンスが濡れてしまった。
→ 「漏水などによる水濡れ」という火災保険の家財保険で補償される
台風で近くの川が氾濫して家が床下浸水して、ソファーがダメになった。
→ 「水災」という火災保険の家財保険で補償される
台風の落雷により、テレビが破損した。
→ 「落雷」という火災保険の家財保険で補償される
台風による被害の多くのものは「火災保険」「家財保険」で補償できるのです。
一方で、台風による被害で「火災保険」「家財保険」で補償できないものもあります。
台風の被害の中で「火災保険」で補償されないもの
台風による大雨で、車が水没してしまった。
→ 火災保険ではなく、車の損害は自動車保険
台風による強風により飛んできたものでケガをした。
→ 火災保険ではなく、人のケガは傷害保険
台風の被害は火災保険でどのくらい補償されるのか?
火災保険では、保険金額を上限として、損害額から免責金額を除いた金額が支払われます。
損害保険金 = 損害額 - 免責金額(自己負担額)
ただし、損害保険金は、契約時の保険金額が上限になります。
つまり
火災保険の保険金額を建物の再調達価格に設定しておけば、高い確率で損害額から免責金額を除いた金額は補償される可能性が高い
のです。
台風の被害を火災保険で補償したい方の注意点
火災保険のプランによって、台風の補償範囲が外れてしまう可能性がある!
損保ジャパン日本興亜/個人用火災総合保険「THE すまいの保険」のプランを見ると
となっています。
「ベーシック(Ⅰ型)」であれば
- 水災
- 風災
- 落雷
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
なども補償に入っていますが
「スリム(Ⅱ型)」は
- 水災も補償されませんし、
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突も補償されません。
当然、火災保険料は「ベーシック(Ⅰ型)」よりも、「スリム(Ⅱ型)」の方が安いのですが、台風の被害を完全にカバーするためには、前述した補償がすべて網羅されたプランを選ぶべきなのです。
台風による家財の被害を補償するためには「家財保険」の加入も必要!
前述した通りで
台風によって、家財(テレビ、自転車、タンス、ソファー・・・等)が被害にあった場合には「家財保険」に加入していれば、加入している保険金額の範囲内で損害が補償されます。
「火災保険」だけでは、家財の損害は補償されないため、高額な家具をお持ちで台風の被害をカバーしたいのであれば「家財保険」にも入る必要があるのです。
被害に遭ったら、すぐに保険金を請求する!
保険金の請求期限は、保険法によって3年と定められています。台風の被害に遭ったら、速やかに保険会社に連絡し、必要書類を提出して、保険金の支払いを受ける必要があります。
遅れれば遅れるほど、保険会社の損害状況の確認・調査が困難になってしまうため、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡する必要があるのです。
まとめ
火災保険で台風の被害は補償されます。家財保険に加入していれば、台風の被害で家財に損害があっても、損害額が保険金で補償されます。
台風の被害が年々増加している中では、「火災保険」「家財保険」の加入は、すべきことなのです。
ただし、台風の被害を火災保険で補償する場合には
- 火災保険のプランによって、台風の補償範囲が外れてしまう可能性がある!
- 台風による家財の被害を補償するためには「家財保険」の加入も必要!
- 被害に遭ったら、すぐに保険金を請求する!
という3点に注意しましょう。