新型コロナによる生活資金不足の借り入れ手段として消費者金融は利用できる?

新型コロナウイルスの感染症が世界中で拡大する中、国内においても外出自粛を呼びかけるなどで、飲食業や小売業などで営業を休業するなどで、個人の間でも生活資金が不足するといった問題が出ています。生活資金が不足する中、仕事が始まるまで消費者金融などから資金を借り入れてつなぎとめをしたいと考えている方も多いようです。

今回は新型コロナの影響による生活資金を消費者金融やカードローンから借りることができるのか、また、それが妥当な方法なのか考えてみます。

  1. 消費者金融やカードローンの利用はできるが金利を考慮する必要がある
  2. すぐに生活資金を借りたい場合は社会福祉法人から無利子で借入可能
  3. ある程度の貯蓄があれば特別給付金を申請する

消費者金融やカードローンの利用はできるが金利を考慮する必要がある

新型コロナウイルスの影響で、生活資金が不足する中、消費者金融やカードローンを利用して生活資金を調達したいと考えている方も多いかもしれません。

消費者金融やカードローンは、会社員やパートタイマー、アルバイトであれば、収入に応じて借り入れは可能となっています。

しかしながら、消費者金融やカードローンは利息と合わせて返済する必要がありますので、返済時の利息負担についてもしっかりと考えておく必要があります。

消費者金融やカードローンから借り入れた場合、最大でも15%の金利が発生します。仮に10万円借りた場合、1万5,000円の金利が発生することになります。

すぐに生活資金を借りたい場合は社会福祉法人から無利子で借入可能

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から外出自粛が長期化する中で、すぐに生活資金を調達したいと考えているかたも多いかと思います。

消費者金融やカードローンを利用することで、すぐに調達することは可能ですが、支払い利息を考えると、社会的な支援策が利用できるかも検討する余地があります。

新型コロナの影響ですぐに生活資金を調達したい場合は、社会福祉協議会が低金利で融資を行っています。

学校などの休業や個人事業主であれば20万円以内、その他は10万円以内を最長2年間無利子で融資を行います。

ある程度の貯蓄があれば特別給付金を申請する

生活資金が不足するが、ある程度貯蓄があり数ヶ月は耐えられそうと考えている場合は、今回政府が発表した新型コロナによる特別給付金の給付を申請します。

特別定額給付金については、従来は収入減少世帯などを対象に給付金を支給する方針で調整されていましたが、収入減少有無を問わず住民基本台帳に基づいて、国民一人当たり一律10万円を支給することが決まりました。

5月からすでに一部の自治体で申請が開始されており、個人番号カードを保有していれば個人番号カードを用いてマイナポータルより申請が可能です。

ご自身のお住まいの自治体が申請を開始しているかは、マイナポータルより、申請受付開始団体一覧をご覧頂くか、お住まいの市区町村のホームページをご覧ください。

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