火災保険の補償というのは「火災」に対するものだけと思っている方が多いのですが、火災保険という名前こそ、「火災」というワードがついていますが「住まいの総合保険」として住まいに起きうる様々なリスクに対応できる特徴があるのです。
大きく分けて
- 「火災・落雷・破裂・爆発」
- 「風災・ひょう災・雪災」
- 「水災・水濡れ」
- 「物体の落下・飛来・衝突」
- 「騒じょう・集団行動などによる破壊」
- 「盗難・盗難による破損・汚損」
- 「偶然な事故による破損・汚損」
などがありますが、これらは特約ではなく、基本プランの補償として火災保険にセットされているものなのです。これを見れば「住まいの総合保険」として活用されていることがわかるかと思います。
これらの補償の例と内容について解説します。
火災保険の補償範囲
「火災・落雷・破裂・爆発」の補償
「火災」は火災保険でもっとも基本的な補償です。出火原因に多い「放火」や「失火」「もらい火」も、もちろん補償されます。ただし、地震による火災に対しては補償の対象外ですので、自信による火災を補償したい場合には地震保険に入る必要があります。
「落雷」は雷で家が火災になったときに補償されます。また、家財を火災保険の対象にしていれば、落雷の影響による過電流でパソコンや電気機器が故障したときも補償されます。
「破裂・爆発」は、ガス爆発などで建物や家財が損害を受けた場合に補償されます。
「風災・ひょう災・雪災」の補償
台風が多く、雪も降り、最近では竜巻も発生する日本では「風災」や「雪災」というのは比較的リスクの高い災害です。
- 台風で屋根が飛ばされた
- ひょうで屋根瓦が割れた
- 大雪で屋根とともに建物内の家財が壊れた
というケースでも保険金が支払われるのです。
「水災」の補償
河川も多く都市型水害が増えている現代では、「水災」はリスクの高い災害のひとつです。
水災は大雨や河川の氾濫による床上浸水などの損害を補償するものです。また土砂崩れも水災で補償されます。
- 集中豪雨で家が水浸しになる浸水
- 床上浸水で家電製品が使えなくなった
- 土砂崩れで家が埋まった
というケースでも保険金が支払われるのです。
「水ぬれ」の補償
給排水設備に発生した事故などによる、水ぬれ損害を補償します。
- 給排水管が壊れて室内や家財が水浸しになった
- 1階からの水漏れで天井や床の張り替えが必要になった
というケースでも保険金が支払われるのです。
「水ぬれ」はマンションで多く見られる損害です。水災とは別物ですが、水災のような天災よりも発生しやすい生活トラブルによる損害を補償するものと言っていいでしょう。
「物体の落下・飛来・衝突」の補償
車両の飛込みなどによる損害を補償します。
- 看板が落ちて屋根が壊れた
- 石が飛んできてガラスが割れた
というケースでも保険金が支払われるのです。
台風や強風で物が飛んできてガラスが割れたり壁に穴が開いたりしたときは、風災で補償されることになります。
「騒じょう・集団行動などによる破壊」の補償
集団行動に伴う暴力破壊行為による損害を補償します。デモや労働争議で家を壊された場合などです。
「盗難・盗難による破損・汚損」の補償
盗難により建物に発生した損傷、汚損、家財の盗難による損害を補償します。
盗難は、一戸建てもマンションも保険金支払い件数がとても多いのです。
- 泥棒にガラスを割られた
- 空き巣に入られ家財が盗まれた
というケースでも保険金が支払われるのです。
現金が盗まれたときは、1回の事故による限度額が決められている場合がほとんどで、その範囲内でのみ保険金が支払われます。
「偶然な事故による破損・汚損」の補償
誤って自宅の壁に穴を開けてしまったときや、誤って家財を壊してしまったときの損害を補償するものです。
- 外壁にいたずら書きされた
- 室内で遊んでいた子供が窓ガラスを割った
- 家具を移動しょうとしたらドアを壊してしまった
など偶然や不注意により発生した損害を補償します。
「建物電気的・機械的事故」の補償
給湯設備や空調設備、エレベーターや床暖房など、建物に付属した機械設備が動かなくなってしまったときの仮修理費用や壊れてしまった場合の損害を補償します。
建物に付属する機械設備が多い投資用マンションやアパートのオーナーにとっては魅力的な補償ですが、あらかじめ免責金額が設定されているときや、設置後10年以内といった条件があります。
まとめ
このように火災保険の補償範囲というのは幅広く、天災だけでなく、住まいで起きうる様々な生活トラブルによる損害まで補償してくれるものなのです。
最近では補償範囲を上記よりも狭めることで保険料を安くする火災保険も登場してきていますが、住まいで起きうるものに関しては安易に補償をはずさないことをおすすめします。