火災保険は本当に必要?火災保険の必要性

「火災保険って本当に必要なのでしょうか?」「火事にならないように気を付けて生活すれば大丈夫なのでは?」と感じている方も少なくないかと思います。

しかし、これは大きな間違えです。

火災保険は必要なのです!

ここでは火災保険の必要性について解説します。

火災は自分が注意しただけでは防げない!

総務省消防庁が発表している火災の出火原因の内訳ランキングを見てください。

  1. 放火・放火の疑い:22.8%
  2. たばこ:10.6%
  3. こんろ:9.1%
  4. たき火:7.0%
  5. 火遊び:3.8%
  6. ストーブ:3.4%
  7. 火入れ:2.6%

となっています。

そうです。断トツのランキング1位が「放火・放火の疑い」なのです。

つまり、

「私も家族もたばこ吸わないから」
「生活に気を付けておけば火事を起こさない自信がある」

なんてことは火災が起きない理由にはならないのです。放火は見ず知らずの人によって起きるものだからです。

しかも、火災というのは近隣の住宅から燃え広まって発生してしまうこともあるのです。隣の家で起きた火災によってマイホームが火災になることの方が確率的には大きいと言っていいでしょう。

「でも、隣の家からのもらい火なら損害賠償とかでお金をもらえるんじゃないの?」

火災では損害賠償は成立しない

日本には失火責任法という法律があります。

「民法第709条の規定は失火の場合には之を適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りに在らず」

と定められているのです。

一般的には民法第709条で「自分の落ち度などで他人に迷惑をかけたら損害賠償する必要がある」となっているのですが

失火責任法では、「故意や重過失でなければ、火災を起こした人は、他人の家に対する不法行為に基づく賠償責任はない」とされているのです。

つまり、放火で火災になった場合に故意なので損害賠償が成立する可能性がありますが、隣の家が隣の人の不注意によって火災になって、そのもらい火でマイホームが全焼してしまったとしても、損害賠償請求ができないことが法律で定められているのです。

隣人にいくら詰め寄ったとしても、泣き寝入りするしかないのです。

これが住宅を持っている方の火災の一番のリスクなのです。

損害賠償請求ができないからこそ、自分だけの原因で発生するものではないからこそ、火災保険で火災リスクに対応する必要があるのです。

住宅を持っていない賃貸居住者でも、火災保険が必要な理由

上記は住宅を保有している住宅オーナー、もしくは不動産投資をしている不動産オーナーが火災保険に入る必要がある理由でした。

しかし、住宅を所有していない、賃貸で住んでいる方にも火災保険の必要性があるのです。賃貸住宅を決めるときに不動産会社から火災保険の加入を求められた経験がある方も多いのではないでしょうか。この理由はなんなのでしょうか。

上記でお話しした通りで、軽過失による出火の場合は居住者は賠償責任はありません。

しかし、大家さんに対しての賠償責任というものが発生してしまうのです。

借りている部屋を火事で燃やしてしまったら元通りにする責任です。

元通りにすための費用を損害賠償金として請求されてしまうのです。

当然、火災によっては数百万、数千万円単位になってしまう可能性もあるのです。だからこそ、不動産会社は賃貸物件を決める際に火災保険の加入をすすめるのです。

住宅を所有していない賃貸居住所でも、火災保険の加入が必要なのはこれが理由なのです。

まとめ

住宅を所有している方でも
賃貸で住んでいる方でも

火災というのは大きな損害を被る可能性の高い災害です。災害の中でも発生率の高い災害でもあるのです。

だからこそ、火災保険には加入する必要性があると多くの方が考えているのです。

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