洪水の保険はあるのか?床上浸水や床下浸水で保険金が支払われる火災保険

台風や集中豪雨、ゲリラ豪雨によって、集中的に雨量が増加して、発生した洪水などで家が流されてしまった場合、または床上浸水、床下浸水が起きた場合に、損害補償してくれる保険というものはあるのでしょうか?

高まる水災(水害)リスク

温暖化が直接的な影響があるのかどうかわかりませんが、年々以上気象が深刻化しています。今まではほとんどなかった竜巻による被害やゲリラ豪雨などによる被害が年々増えているのです。

特に台風の通り道にある日本では、大雨や台風による水害のリスクというのは全国各地でどの住宅にもあると言って過言ではないのです。

火災保険は、水災(水害)も、洪水も、土砂崩れも、補償の対象になる

火災保険というのは、名前に「火災」とついているのでイメーいしにくいのですが、住宅に起こる災害やトラブルで起きた損害を補償してくれる住宅総合保険なのです。

そのため、洪水で家が流されてしまったという場合も、火災保険に入っていれば損害が補償されるのです。

台風や集中豪雨、ゲリラ豪雨による被害は

  1. 空から降ってくる雨や風が直接的な原因となる損害
  2. 雨が降った結果、川の氾濫や増水などによって被害を受けた損害

の2種類のものがあります。

火災保険では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等による被害が補償の対象とされています。

つまり、後者の台風や集中豪雨、ゲリラ豪雨によって、引き起こされた洪水や高潮、土砂崩れによって

  • 家が流されてしまった
  • 床上浸水が起きてしまった
  • (床下浸水が起きてしまった)

場合にも、火災保険で保険金が支払われるのです。

注意が必要なのは、火災保険の水災(水害)というのは、自然災害による水害のことなので「お風呂の水を止めわすれて水浸しになってしまった」というのでは、水災の保障対象にはならないのです。

水災(水害)に対する火災保険の保険金支払い要件

火災保険によって違いがありますが、下記のようなものが一般的です。

  • 損害15%未満(床上浸水が条件):保険金額の5%
  • 損害15%以上30%未満(床上浸水が条件):保険金額の10%
  • 損害30%以上:損害額か保険金額の低い方の70%

という形になっています。

例えば

2000万円の建物の火災保険に加入していて、家が洪水によって流されてしまった場合、2000万円の70%の1400万円の保険金が支払われる

ことになるのです。

2000万円の建物の火災保険に加入していて床上浸水を被り、建物や家財に14%程度の損害を受けた場合に受け取れる保険金は、2000万円×5%で100万円ということになります。

水災(水害)で火災保険を選ぶときの注意点

水災の補償対象条件を確認する

基本的には火災保険の水災は、自然災害による床上浸水、損害が30%以上のものと規定されていることが多いのですが、すべてではありません。どのような場合に水災として扱われて保険金が支払われるのか?必ず確認しておく必要があります。

水災における保険金の支払い条件を確認する

水災の保険金支払いの対象になるかどうか?もチェックしておく必要があります。前述したように被害額の70%が上限になっているものもあれば、100%まで保険金が支払われるものもあるのです。当然、この場合保険料は高くなってしまいますが、リスクとの兼ね合いで比較検討する必要があります。

水災のリスクと保険料のバランスを比較する

水災のリスクというのは日本に住んでいる限り、発生するものなのですが

  • 大きな河川の側にある住宅と高台にある住宅では、当然のように水災の発生リスクというのは異なります。
  • 戸建てとマンションでも、大きく違うのです。

実は火災保険の中では、水災は発生割合の高い災害なので、水災補償をつけるか?はずすか?でかなり保険料が変わってくるのです。ハザードマップなどを見ながら、自分のお住まいの水災リスクを確認したうえで水災補償をつけるのか?検討する必要があるのです。

国土交通省:洪水ハザードマップ

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