過払い金請求は必ずできるとは限らない?出来ないケースについて

平成18~24年以前に借入をしていた事がある人は過払金が発生している可能性があります。ただその期間の前に借り入れをしていても、過払い金請求ができないケースもあります。ここではその過払い金請求ができないケースについて紹介します。

銀行からの借り入れ、または法定金利内の借り入れ

銀行は現在の金利を見てもわかるように消費者金融や信販系と比べると金利の設定がとても低いです。これは過払金が発生していた頃からそうで、消費者金融や信販系がグレーゾーン金利で貸し付けを行っていた中、銀行だけは20%以下の金利を設定していました。

20%以下の金利は法定金利内となるので、銀行からの借り入れの場合は過払金がないものと思っておきましょう。

また消費者金融や信販系から借りていたとしても、まずは取引履歴を郵送してもらって金利を確認することです。グレーゾーン金利での貸し付けが行われなくなったのは平成18年~24年の間です。

平成18年に金利を見直した会社もあれば、19年・20年・21年…と6年間の間に金利を見直した会社もあります。

18年に金利を見直した会社で平成19年以降に借入をしていたら過払い金はありませんが、平成24年に金利を見直した会社から平成23年に借入をしていれば過払い金が発生しています。

金利の見直しを行ったのはいつかというのはわかりませんので、まずは借りていた会社に連絡して取引履歴を取り寄せましょう

司法書士や弁護士に依頼して取引履歴を取り寄せてもらい、専門家に過払い金があるかどうかの確認をお願いすることもできますよ。

キャッシング・カードローン・おまとめローン以外の借り入れ

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過払い金が発生している借入には種類があります。それはキャッシング・カードローン・おまとめローンです。銀行以外の場所でこれらの方法で借り入れをした場合は過払金が発生してる可能性があります。

上記に書いたように銀行からの借り入れの場合は法定金利内での借り入れの可能性が高いため、過払い金はないものと考えていいでしょう。
またクレジットカードのショッピング枠での利用も過払い金は発生しません

過払金は上記の三つ以外では発生しません。そのため以前クレジットカードを使って買い物をしたことがあるからと言っても過払い金は発生していないので注意してくださいね。

過払い金の時効が経過していること

過払い金請求はいつでもできるわけではありません。最終返済日から10年を経過すれば時効が成立し、過払い金を請求する権利が失われるのです。

時効が成立している場合も当然過払い金請求はできませんので、平成18~24年以前に借入をしたことがある人はすぐにでも過払い金請求を行いましょう。

時効を確認するには最終返済日がわからなければなりません。これに関しても取引履歴が役立つので、まずは最終返済日を調べてみましょう。

最終返済日から10年経過していなければ金利について調べ、金利が20%を超えている場合は過払金が発生しています。その際は司法書士や弁護士にお願いして過払い金請求の手続きを行ってください。

過払い金請求は以前借入をしていたことがある人だけの問題ではありません。現在も借入をしていて、10年以上取引がある場合も過払い金がある可能性があります。

過払い金が発生している場合は過払金を借金に充てることも可能です。借金に充てれば過払い金の分だけ借金額が減ります。その分返済の負担が軽くなるので、現在借入をしている人も過払い金について一度調べておきましょう。

まずは取引履歴をもらうこと

過払金に関しては取引履歴が重要となります。取引履歴は借りていた会社に連絡して取引履歴を郵送してほしいと言えばすぐに郵送してくれます。特に難しいことはないのですぐに入手できるでしょう。

ただ中には借りていた会社の名前がわからないという人もいると思います。専門家の中には会社名がわからない・契約時の書類がなくてもOKというところもありますので、不安がある人はそういった事務所に依頼すると良いですよ。

まずは専門家に相談して行動することです。そうでなければ過払い金の有無がわからないまま時効が成立してしまいます。覚えがある人はすぐに専門家を探してみてくださいね。

まとめ

最近テレビでも過払い金請求のCMがよく流れていますよね。多くの事務所が積極的に過払い金のCMを流すのは、時効の問題があるからです。

時効が成立しては取り返せるものも取り返せなくなるので、急に耳にするようになったのでしょう。借り入れをした経験がない人からすれば関係のないことなので過払い金のCMばかり…とうんざりしてしまうかもしれません。

しかし借り入れをしていた経験がある人にとっては大きな問題なので、多くの人に広めることが大事なのかもしれませんね。

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