延滞履歴の記録期間は信用情報機関によって異なる?各社の記録期間を徹底調査

クレジットカードやカードローンを利用すると、申し込みした事実の他、返済履歴、滞納した場合その事実についても記録されます。一般的に延滞した場合は5年間は記録として残ると言われていますが、実は、登録されている信用情報機関によって記録される期間は異なります。今回は信用情報機関毎における記録期間を調べてみましたので紹介します。

  1. クレジットカードやカードローンは3ヶ月以上の遅延でその事実が記録される
  2. CICとKSCは滞納解消後5年間は記録として信用情報に残る
  3. JICCは延滞解消後1年間記録として信用情報に残る

クレジットカードやカードローンは3ヶ月以上の遅延でその事実が記録される

クレジットカードやカードローンを利用し返済を続けている場合、申し込んだ事実と返済を行っている事実について信用情報機関に記録されます。

信用情報機関は、個人の融資履歴や返済履歴といった信用情報を管理および記録している機関で、利用者は申し込み時などにおいて、金融機関の要求に基づいて情報を開示し、サービスの利用可否を判断します。

日本国内で、信用情報を管理している機関として、株式会社日本信用情報機構株式会社シー・アイ・シー(CIC)全国銀行個人信用情報センターの3つの機関が担っています。

一方で、クレジットカードやカードローンの返済を遅延した場合、3ヶ月程度であれば電話や督促状が届き、それに基づいて返済ができれば、返済済みということで問題ありませんが、3ヶ月以上経過した場合は滞納ということで金融事故として記録されることになります。

CICとKSCは滞納解消後5年間は記録として信用情報に残る

クレジットカードやカードローンを滞納し続け、延滞として信用情報機関に登録された場合、その延滞を解消した場合すぐに情報が消えるわけではありません。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)と全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合は、延滞解消した日から、最長でも5年間は滞納の事実の記録が残ります。

例えば、2020年1月分の利用料を滞納し、3月に滞納の事実が登録された場合、5月に全額返済し滞納を解消した場合、2025年の5月までその事実が記録されことになります。

JICCは延滞解消後1年間記録として信用情報に残る

一方で、株式会社日本信用情報機構(JICC)の場合、滞納状態を解消してから1年間にわたり記録され、CICとKSCに比べると記録される期間は短くなっています。

JICCは、消費者金融や信販会社が多く加盟している信用情報機関ですが、万が一、クレジットカードやカードローンを滞納してしまった後に、お金を借りたい場合は、1年以上経過後に消費者金融や信販会社の利用であれば、問題なく審査に通る可能性もありそうです。

ただし、各信用情報機関は、互いに信用情報を共有していますので、滞納の大小によっては1年以上経過しても利用が認められない場合も考えられます。したがって、確実にお金を借りたい場合は5年以上経過してから利用することが良いと言えます。

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