自己破産や任意整理、個人再生を行う場合、その事実が信用情報機関に登録されます。登録されると、その間新規にクレジットカードの発行やローンによる借り入れはできなくなります。一方で、記録される期間にも期限があります。今回は、信用情報機関毎に記録される期間を調べてみましたので紹介します。
自己破産や任意整理はその事実が信用情報機関に登録
借入金の返済が難しくなった場合、自己破産や任意整理、個人再生のいずれかを選択することになります。しかしながら、それらを実行した場合、信用情報機関に登録されることになります。
信用情報機関は、個人の信用情報を管理している機関で、クレジットカードやカードローンのお申し込みの事実、借入状況や返済状況といった情報を管理しています。
また、管理しているだけではなく、借り入れの申し込みがあった場合、金融機関の要望に応じてその内容を信用情報機関が開示します。この内容で借り入れの判断を行うことになります。
国内の信用情報機関は、2020年6月4日に紹介している通り、株式会社シー・アイ・シー(CIC)と、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3社があります。
自己破産は5年から最長10年間にわたって登録される
借り入れの返済ができなくなり自己破産を選択した場合は、その事実が信用情報機関に登録されます。登録された情報は、基本的に5年間と言われていますが、信用情報機関によって登録される期間は異なります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)の場合は、自己破産を行った事実について5年間記録されます。一方で、全国銀行個人信用情報センター(KSC)については、10年間その事実が記録されます。
任意整理は最長5年間にわたって登録される
任意整理の場合、実は信用情報機関によって登録の有無が異なっています。株式会社シー・アイ・シー(CIC)において任意整理の事実についは記載されません。一方で、株式会社日本信用情報機構(JICC)と全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、最長5年間その事実が記録されます。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)については、任意整理については記録されませんが、その前に返済が滞ったという事実が異動情報として登録され、その事実は5年間にわたって記録されます。
そのため、任意整理という事実としてではなく延滞や滞納といった形で登録されることになります。
個人再生は最小5年から最長10年間にわたって登録される
個人再生についても、信用情報機関によって登録の有無が異なり、登録される期間も異なります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)については、任意整理と同様に事実については登録されませんが、それ以前に延滞といった事実として5年間記録されることになります。
株式会社日本信用情報機構(JICC)については、個人再生の事実を5年間に渡って登録されます。一方で、全国個人信用情報センター(KSC)については、最長10年に渡って登録されることになります。