賃貸住宅を借りるときにも、火災保険への加入を求められることがあります。では。この火災保険はマイホームや投資物件を持つ方の火災保険と何が違うのでしょうか?
賃貸住宅を借りるときに入る火災保険は「家財」のみ
当然、賃貸住宅のマンションオーナーは、大家さんということになるので、入居者が加入する火災保険の対象は「建物」ではなく、「家財」ということになります。
損害賠償請求を回避するために重要な賃貸者の火災保険
『「家財」だけなら大したものもないから火災保険に入らないでいいよ。建物も自分のものではないし・・・』
と考える方も少なくありません。
しかし、入居者が入る火災保険はその人自身の持ち物を補償するだけではないのです。
日本には失火責任法という法律があるため、賃貸住宅の入居者が火災を発生させてしまい、賃貸住宅を焼失させてしまっても、法律上の賠償責任には発生しません。
ただし、賃貸住宅を借りる場合には、賃貸住宅の管理義務が発生します。また、入居時に契約する賃貸借契約には賃貸住宅を原状回復して変換しなければならない義務があるのです。
結果的に、失火責任法があるのですが、損害賠償を追わなければならない可能性があるのです。
賃貸で住んでいるだけなのに、何千万、何億円という賠償責任を負うのは現実的ではないため、賃貸住宅を借りる人の火災保険には「借家人賠償責任補償」というオプションを家財保険とセットにして加入する形を取るのです。
「借家人賠償責任補償」があれば、火災を発生させてしまった時に大家さんに対して支払うべき賠償金をかわりに保険会社が払ってくれるのです。
まとめ
賃貸住宅、賃貸マンションの入居時の火災保険も、賠償責任リスクを回避するために重要なものなのです。
この場合の火災保険料は1万円~2万円という少額なので、入らないで後悔するのであれば必ず入居時に加入しておくことをおすすめします。
物件の管理会社が火災保険に関して何も言ってこないときは、こちらから確認すると良いでしょう。